2008年10月16日

国民健康保険に加入しなくてよい人

国民健康保険ってなんだか難しいし、わかんないですよね。

簡単に、健康保険について話していきましょう。

日本は、国民すべての人が何らかの保険に入っていなければならない皆保険制度と言うものがあります。

ですから、必ず会社では保険料を支払っているわけです。

では、国民健康保険はどういった人が入るかと言うと

基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人

上記3つに外れる場合は、必ず国民健康保険です。

そして、この保険料は確定申告後に決定されます

その人の所得に合わせた保険料が請求され

その保険料を納めることによって医療機関での自己負担額を軽減できるというシステムなわけです。

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2008年10月16日

国民健康保険の保険料の免除

国民健康保険の保険料については先に述べたとおりです。

では、その保険料を払えない場合はどういう措置が考えられるでしょうか?

その一つに、免除があります。

保険料を免除されるわけですが、そもそも保険料を納付する場所は

住んでいるところの市町村です。

そして、免除の要件も各自治体でさまざまです。

免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。

上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。

ですが収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。

また、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。

ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に想談してみることをお勧めします。

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2008年10月16日

国民健康保険の手続き

国民健康保険の手続き

国民健康保険は、各市町村、各自治体の役所で手続きをすることができます。

引越しや、会社を辞めて厚生年金から国民健康保険に移ると言った場合には、各市町村役場までその旨の届出をする必要があります。

簡単にまとめるとしたの5つ。

<国民健康保険に加入するとき>
1.他の市区町村から転入してきたとき
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
 手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑


また、現在住んでいる土地を出る場合にもその旨の手続きが必要です。
役所に届出を持っていく必要がある場合は次のとおり。

1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
*「1.」?「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

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2008年10月17日

国民健康保険の被用者と加入手続き

国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1?3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。


国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になりますので、お忘れなく。

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2008年10月18日

国保中央会と国保連合会

社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。

国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。
各県で、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、その県内の市区町村すべてが連合会の会員になることになっています。
国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、指導、助言などの業務も行っています。

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2009年04月21日

相続の際の保険金の受け取り

相続時によく質問されるのが、保険金のことです。

どういった質問かというと

「相続人には、借金があるので、相続放棄をしたいのですが、その場合保険金もうけとれませんか?」

というもの。


回答は

保険金は、相続財産とは別のものです。

ですので、たとえ、相続放棄をしていたとしても、受け取ることができます。


しかし、この際に保険料を支払っていたのが、相続人ではなく被相続人の場合には

相続人は、贈与税を払わなければなりません。

ここのところ、注意してくださいね。


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